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自賠責保険を使う事によって窓口での負担金は0円になります。
治療費は、当院が後日保険会社に直接請求するため施術証明書や治療費明細書などは作成する必要はありません。
安心して通院に専念して頂けます。
〓〓〓保証内容〓〓〓
【施術(治療)関係費】
応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料等、通院費、転院費、入院費など。
※接骨院での治療費もここに含まれます。
領収書などは大切に保管してください。
1、バズ、電車代(その他の公共交通機関)治療実日数×往復運賃で計算されます。
2、自家用車、バイクの場合は治療実日数×距離で計算したガソリン代が支給されます。
3、症状によりタクシー利用の必要性がある場合は、保険会社の承諾を得て毎回領収書を頂き請求して支給されます。
【文書料】
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
発行に要した必要かつ妥当な実費が支払われます。
【休業損害】
自賠責保険基準では原則一日5,700円が支払われます。
また日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
①給与所得者… 過去3ヵ月間の一日あたりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヵ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
②パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヵ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します)
③事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に一日あたりの平均収入を算出します。
④家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものとみなし、一日当たり5,700円を限度として支給されます。
【慰謝料】
慰謝料とは事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、一日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象となる日数は「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
①治療期間… 治療開始日から終了日までの日数
②実治療日数… 実際に治療を行った日数。「実治療日数」×2と「治療期間」を比較し少ない方を通院期間とし、それに4,200円をかけて(乗じて)慰謝料とします。(「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院やマッサージ院では実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、接骨院にかかる事をおすすめします。)
例)Aさんが5月10日から8月5日の治療期間で、その間に50日治療を受けた場合
5月10日~8月5日は88日
治療日数は50日×2=100日
この場合88日に4,200円をかけて369,600円となります。
自賠責保険からの怪我の慰謝料は、治療期間に1日に対して4,200円の定額と決まっています。
ただし自賠責からの怪我に対する支払いは上限が120万までと決められていますので、治療費や休業損害など、 慰謝料以外の支払いを合算して120万を超えると、120万を超える部分については自賠責からは支払われません。
この場合は保険会社は自賠責の基準での慰謝料計算を行いません。
1日4,200円の支給の根拠となる「治療期間」の認定についてはルールが定められており、 事故から治療終了までのいわゆる「総治療期間」と、 実際に治療した日数である「実治療期間」の2倍の日数のどちらか少ない日数を 「治療期間」として認定することとされています。
例えば総治療期間が180日、実治療期間が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので、少ないほうの120日が治療期間として認定され、
総治療期間が同じく180日、実治療日数が100日であれば、180日<100日×2(200日)なので、少ないほうの180日の認定となります。
つまり、「総治療期間を限度として、実治療日数の2倍を治療期間として認定する」取扱いになります。
これは、交通事故による怪我の治療は2日に1回程度は治療を受けて、可能な限り早急に治癒に努めることが被害者の損害拡大防止義務により求められると考えられているためで、2日に1回治療を受けていない場合は実際の総治療期間からは減額されることになるのです。
逆に2日に1回以上のペースで治療を受けても、その分は過剰な治療とみなされ慰謝料の増額は見込めません。
後遺障害が残った場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。