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交通事故患者様からのご質問で、多いのが休業損害についてです。
休業損害とは、交通事故の被害者がケガをしたことにより、働くことができずに収入が減少することの損害をいいます。
簡単に言いますと、「仕事を休みその分の給料や賞与の一部、もしくは全額が支払われなかった場合、相当額が支払われますよ」ということになります。
休業損害の計算方法は、日額基礎収入×休業日数で計算されます。
※注意点…休業日数については、様々な条件が考慮され相当な日数が認められます。必ずしも休業をした日が休業日数となることはありません。
では、有給休暇を使用して、ケガの通院のために休んだ場合はどうなるの?
勤務先からは休んでいないものとして扱われます。
しかし、本来自由に使える有給休暇を交通事故による通院ために使わざるを得なくなったのですから、有給休暇を使った日数も休業損害を考える際には休業した日数に含めて考えます。
交通事故治療でお困りの場合は中島通接骨院までご相談ください。
交通事故の法律専門家と、法律側からも患者様をしっかりサポートいたします。