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時々、ニュースや新聞で見かける「ひき逃げ」。
心がとても痛みます。
事故に遭われた方の命は大丈夫だったのか?
大けがをしているのではないか?
この業界にいるといつも考えてしまいます。
交通事故撲滅のために安全運転が第一ですね。
以前の話ですが、ひき逃げに遭われた高齢の患者様が来院していたことがあります。
通院は3ヶ月程で終わったのですが、「治療費はどこへ請求するの?」
ということになりました。
ひき逃げなので、当然加害者からの賠償を受けることが難しくなります。
不運にもひき逃げされ、治療費まで自分で支払って、このまま泣き寝入りなのか・・・
その時の患者様の様子は今でも覚えています。
しかし、いろいろ調べてみた結果・・・
被害者が泣き寝入りすることないように国が賠償金を払ってくれる制度があることが分かりました。
それは 「政府保障事業制度」といいます。
加害者に代わって国が賠償金の支払いを行うのですが、ひき逃げはもちろん盗難車や車検切れの車 による事故 なども含まれます。
請求は、全国の損害保険会社、農協等の窓口で受け付けており、支払い限度額は自賠責保険の基準と同様です。
なので、安心して治療を受けることができます。
しかし、デメリット もあります。
通常の自賠責保険では保険金の支払いが1ヶ月~数ヶ月間ということで早いのに対し
「政府保障事業制度」では、6ヶ月~1年以上かかるとの遅いことがあげられます。
また、自賠責保険での保険金の一部を先に請求できる「仮渡金」と「内払金」のような制度もありません。
つまり、それまでの費用は全て被害者の方で負担しなければなりません。
健康保険による治療を行うので、立て替え額は抑えられますが、重症ですとそれなりに入院 や通院回数が多くなり大変です。
しかし、この制度のおかげで当院の患者様も含め全国には救われた方が大勢いらっしゃるとも聞いております。
とてもありがたい制度ですね。