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交通事故で被害者となった場合、治療における慰謝料の計算方法はご存じでしょうか?
「治療期間」と、「実治療日数×2」を比べ、少ない方を通院期間とし、それに、4,200円をかけて慰謝料を計算します。
治療期間・・・治療開始日から治療終了日(治癒)までの日数
実治療日数・・・実際に治療のため病院や接骨院に行った日数
例)①5月1日に事故に遭い、当日から病院や接骨院に通院し5月31日に治癒。(治療期間は31日)
②実際に通院したのは12日
実日数の12日を2倍すると24日となります。
治療期間は31日>実日数の24日
24日×4,200円で100,800円となります
中島通接骨院では治療の事はもちろん、慰謝料などの相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください。