毎年、春と秋に「全国交通安全運動」が実施されます
交通安全運動とは、一体どういうものなのでしょうか。
内閣府のホームページによると、「本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。」とあります。
重点項目として、
1、子どもをはじめとする歩行者の安全の確保
2、横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上
3、自転車のヘルメット着用と交通ルール順守の徹底
(内閣府ホームページより引用)
などが挙げられています。
特に4月は入園・入学、進学の時期です。ご家庭でも改めて交通ルール等について話し合うことも大切ですね。
当院にも毎月のように交通事故に遭った患者さんが来られます。
この機会に交通ルールやマナーを再確認し、交通事故防止に努めましょう!
交通事故の最も発生しやすい季節は、12月ってご存知でしたか?
その理由には、「普段車を運転されない方が、帰省や買い物等で車を運転するようになる」「交通量が増える」「日が短くなって暗くなるのが早い」などがあげられます。
当院でも、やはり毎年12月は交通事故患者様が多く来院されます。
事故内容のほとんどが、後ろからの追突によるものが多く、加害者は普段車を運転しない方が6~7割でした。
年末年始は交通量も増えるので、早めのライト点灯、スピードは出さずに、車間距離を十分とり、安全運転を心掛けましょう。
皆さま、良いお年をお過ごしくださいね。
前回(交通事故でのむち打ち症①)の続きです。
むち打ち症の症状は主に以下の5つに分類されます。
①【頸椎捻挫型】
むち打ち症の中でも最も多く70~80%を占めると言われています。
頸椎の骨と骨の間にある関節包や骨の周囲にある靱帯などが損傷されたもので頸部周囲の運動制限、運動痛が主症状です。
衝撃が強いときは筋肉や靱帯のダメージに留まらず、血管や神経までも傷ついてしまうことがあり、治療期間が長くかかることもあります。
《主な症状》
・首の周りにある筋肉や胸・背中の筋肉の緊張。にぶい痛みや首、肩のこり。
・首を動かすと痛む(運動痛)または押されると痛む(圧痛)。
・腕や手・指がだるい、またはしびれたり力が入りにくい(上肢感覚異常、脱力感)。
・頭痛、めまい、吐き気。
②【神経根症状型】
脊髄の運動神経と知覚神経が集まっているところを「神経根」と呼びます。
事故の衝撃で頸椎が変形してしまい、神経の通り道が狭くなってしまったのが神経根症状型です。
神経が常に刺激を受け続けるため、身体のあちこちでの痛みや手足のしびれなどの症状に加え、知覚障害、放散痛、反射異常、筋力低下などの神経症状を伴います。
③【バレー・リュー症候型】
頸部の損傷により自律神経障害を伴う状態をバレー・リュー症候型といいます。
痛みに加えて、筋肉の凝り、めまい、耳鳴りなどの多彩な症状が認められます。
頸部の損傷によって自律神経が直接的もしくは間接的に刺激を受けることで発症すると考えられています。
④【脊髄症状型】
頸椎の中の脊髄にはたくさんの神経が通っています。
この脊髄がダメージを受けると、下半身や内臓などに異常が起こることがあります。
脊髄症状型では下肢のしびれや知覚症状が起こり、歩行障害などの症状があらわれます。
内臓に影響が現れた場合は膀胱直腸障害が出て、排尿や排便がしにくくなる場合もあります。
⑤【脳脊髄液減少型】
人間の脳は脊髄液という無色透明な液体の中に浮かんでおり、液体の中に浮かんでいることで衝撃から守られています。
しかし強い圧力がかかることで周囲の膜が破れて脊髄液が漏れ出してしまうと、脳は最適な位置に浮かんでいられなくなり、正常に動けなくなります。
これが脳脊髄液減少型です。
この病気は珍しい種類で、頭痛、首や手足の痛み以外に視力、聴力、味覚障害などが認められます。加えて、血圧や胃腸障害などの自律神経症状、記憶力低下や不眠、全身の倦怠感などの症状も出ます。
むち打ち症が何年も治らない方はこの脳脊髄液の漏れが原因という可能性もあると言われています。
交通事故…思いもよらない突然の事故により肉体的にも精神的にも大きなダメージを負わされることになります。
警察や保険会社に連絡をして手続きなどもしなくてはいけませんが、一刻も早く治療を開始した方が良いでしょう。
「ちょっと首に違和感があるけど仕事が忙しいし、そのうち治るだろう」
「レントゲンで異常なしってことだから大丈夫かな」
と思ってはいませんか?これは大きな誤解です。
事故直後は何ともなくても数時間~数日後に痛みの症状が現れることがあります。
これが「むち打ち症」です。
「首が痛い」と症状が出ていれば気付けるのですが、「頭痛」「吐き気」「めまい」など、直接関係ないような症状の場合はなかなか病院には行きづらいのが現状です。
しかし、長く放っておいた為、その後の半生を悩ます後遺障害に発展してしまったという事もあるようです。
これが「むち打ち症」の怖いところなのです。
交通事故での負傷というと、一般的に病院や整形外科ではないといけないと思われがちですが、接骨院でも自賠責保険を使って交通事故治療を受けることができます。
〓〓〓〓「むち打ち症」とはどのような症状なのでしょうか?〓〓〓〓
「むち打ち(むちうち)症」は交通事故後によくみられる症状の一つです。
むち打ち症の正式名称は「外傷性頸部症候群」または「頸部捻挫」という診断名です。
外力で首の筋肉が前後左右に大きく揺さぶられることにより首周りの軟部組織が損傷を受けた状態です。
首の通常可動域は屈曲・伸展ともに60°くらいです。
その可動域を超えて屈曲・伸展した場合に頸椎周囲の軟部組織の損傷が症状に表われます。
首の骨がずれたり、首の周りの筋肉や靱帯が伸びたりという状態です。
むち打ち症の出方は様々で、何も症状が出ない方もいれば、何年も痛みに苦しめられている方もいます。
衝撃を受けた直後から症状が出る方もいれば、翌日や2~3日後に出てくる方もいらっしゃいます。
特徴としては、筋肉の靱帯や損傷はあるが、レントゲンの検査ではすぐに異常が認められることが少なく、ほとんどが自覚症状のみということです。
そのため、症状があるのになかなか損傷を認めてもらえないのが患者様の一番悩まされるところです
次のブログで、むち打ち症の症状についてもう少し詳しく説明します。
交通事故後、こんな症状を少しでも感じたらすぐ当院へご連絡ください。
むち打ち
首を曲げたり回したりすると、ズキっとして痛い。動かさなくてもずっと重いような痛みがある。症状は軽いものから、後遺症を残すくらいのものまで様々ですが、事故により損傷を受けた関節内部は腫れあがり、時間が経つにつれ痛み出します。
頭痛
首の痛みについで多い症状が頭痛です。ずっと頭が重かったり、雨や曇りの日は頭が痛いなど様々な形で症状がでます。
腰痛
首の痛みが強くて気が付かない場合もありますが、事故の圧力で背骨がゆがみ、日常生活や仕事で無意識に片寄った姿勢・動作を繰り返すことで症状が現れます。
倦怠感(だるさ)
事故直後は特に何も感じなかったけど集中力がでない、日が経つににつれて全身に痛みが出てきて体がだるくなることがあります。
めまい・吐き気
座っている時に天井がぐるぐる回るように感じたり、立っている時や歩いている時は地面が揺れているようで足もとがおぼつかない…また、吐き気など伴う事もあります。
手足のしびれ
手足がしびれるといった症状が起きることがありますが、手足のすべてに症状が起きるのではなく、「右手だけ」「左足だけ」といったように、一部だけがしびれたり動かしにくくなります。
自賠責保険を使う事によって窓口での負担金は0円になります。
治療費は、当院が後日保険会社に直接請求するため施術証明書や治療費明細書などは作成する必要はありません。
安心して通院に専念して頂けます。
〓〓〓保証内容〓〓〓
【施術(治療)関係費】
応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料等、通院費、転院費、入院費など。
※接骨院での治療費もここに含まれます。
領収書などは大切に保管してください。
1、バズ、電車代(その他の公共交通機関)治療実日数×往復運賃で計算されます。
2、自家用車、バイクの場合は治療実日数×距離で計算したガソリン代が支給されます。
3、症状によりタクシー利用の必要性がある場合は、保険会社の承諾を得て毎回領収書を頂き請求して支給されます。
【文書料】
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
発行に要した必要かつ妥当な実費が支払われます。
【休業損害】
自賠責保険基準では原則一日5,700円が支払われます。
また日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
①給与所得者… 過去3ヵ月間の一日あたりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヵ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
②パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヵ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します)
③事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に一日あたりの平均収入を算出します。
④家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものとみなし、一日当たり5,700円を限度として支給されます。
【慰謝料】
慰謝料とは事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、一日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象となる日数は「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
①治療期間… 治療開始日から終了日までの日数
②実治療日数… 実際に治療を行った日数。「実治療日数」×2と「治療期間」を比較し少ない方を通院期間とし、それに4,200円をかけて(乗じて)慰謝料とします。(「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院やマッサージ院では実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、接骨院にかかる事をおすすめします。)
例)Aさんが5月10日から8月5日の治療期間で、その間に50日治療を受けた場合
5月10日~8月5日は88日
治療日数は50日×2=100日
この場合88日に4,200円をかけて369,600円となります。
自賠責保険からの怪我の慰謝料は、治療期間に1日に対して4,200円の定額と決まっています。
ただし自賠責からの怪我に対する支払いは上限が120万までと決められていますので、治療費や休業損害など、 慰謝料以外の支払いを合算して120万を超えると、120万を超える部分については自賠責からは支払われません。
この場合は保険会社は自賠責の基準での慰謝料計算を行いません。
1日4,200円の支給の根拠となる「治療期間」の認定についてはルールが定められており、 事故から治療終了までのいわゆる「総治療期間」と、 実際に治療した日数である「実治療期間」の2倍の日数のどちらか少ない日数を 「治療期間」として認定することとされています。
例えば総治療期間が180日、実治療期間が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので、少ないほうの120日が治療期間として認定され、
総治療期間が同じく180日、実治療日数が100日であれば、180日<100日×2(200日)なので、少ないほうの180日の認定となります。
つまり、「総治療期間を限度として、実治療日数の2倍を治療期間として認定する」取扱いになります。
これは、交通事故による怪我の治療は2日に1回程度は治療を受けて、可能な限り早急に治癒に努めることが被害者の損害拡大防止義務により求められると考えられているためで、2日に1回治療を受けていない場合は実際の総治療期間からは減額されることになるのです。
逆に2日に1回以上のペースで治療を受けても、その分は過剰な治療とみなされ慰謝料の増額は見込めません。
後遺障害が残った場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。
ひき逃げに遭ってしまったが、どうすればよいのか…とお困りの方のために基本的な手続きの流れを載せてみました。
どうぞ、ご参考になさってください。
もしひき逃げされ、加入している自動車保険に人身傷害補償保険がついていなかったらどうなるのでしょうか?
このような事態に備え、政府では最低限の保障が受けられる被害者救済制度を用意しています。
これは自賠責保険料の一部を別途で管理することで無保険車がひき逃げしてもその被害者を救済する保険事業となり、この場合に支払われる限度額は自賠責と同様、傷害120万円、後遺障害4000万円、死亡3000万円となっています。
また自賠責保険と同様の流れで支払いされるものですが、仮渡金制度はありません。
【仮渡金制度って?】
仮渡金制度とは、治療費の当座の費用として総損害額が確定前でも仮渡金の請求ができる制度です。(自賠法第17条1項)
被害者が、加害者の加入している損害保険会社に請求すれば、一定の条件のもと、以下の金額が支払われます。
1、死亡の場合⇒290万円
2、怪我の場合⇒40万、20万、5万(怪我の程度に応じて3段階に分かれています)
【政府の保証事業ってなに?】
自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」に遭われた被害者に対し、最低限の保障がなされるように国が設立した事業です。
最終的な救済措置として、法廷限度額の範囲内で政府(国土交通省)が加害者に代わって、被害者が受けた損害を補填します。
【どこに請求手続きをすればいいの?】
政府保障事業への請求手続きは、各損害保険会社で行うことができます。
必要な書類をまとめて請求することで、加害者が不明な場合や加害者が自賠責保険に加入していなかった場合でも給付金を受け取ることができます。
【請求する際の注意点】
事故のあった日から2年が経過してしまうと、政府保障事業への請求権は「時効」で消滅するので注意しましょう。
請求できるのは被害者のみで加害者は請求不可、時効中断制度はありません。
健康保険・労災保険などの社会保険の給付が受けられる場合は、その金額は差し引いて支払われます。
政府は保障事業として被害者に支払った金額について加害者に請求を行います。
任意保険を利用することにより、
加害者様・自損の方も負担金が0円になる場合もあります。
あなたが加入している任意保険の「人身傷害保険」もしくは「搭乗者傷害補償」をもう一度ご確認ください。
交通事故の場合、自分がいつ加害者になるかもしれません。
被害者より、加害者側が大きな傷害を被るケースもよくあります。
加害者となってしまった場合、罪の意識や施術費が高額になるという思い込みで、ご自身の怪我の施術を受けることを我慢されてしまっている方も多いのが実情です。
交通事故の衝撃は通常のケガとは比較にならないこともあります。
実際に後日症状が悪化し、後遺症として痛みが残ってしまった方もいらっしゃるのです。
加害者だからと言って治療を受けることができないことはなく、加害者もしっかり治療を受ける権利があります。
早めに病院や接骨院での診断と通院をおすすめします。
〓〓〓任意保険の補償内容〓〓〓
自動車の任意保険の中で、加害者や自損事故の方のご自身の通院に関係してくる保険があります。
【人身傷害補償保険】
人身傷害補償特約の場合は、自分に過失がある事故でも過失の有無や割合にかかわらず保険金額を限度に、実際の損害額(保険会社の算定基準)にて保険金を受取ることができます。
補償の対象となるクルマを運転していた方のほか、一緒に乗っていたかた全員が補償の対象です。
契約によっては記名被保険者やそのご家族の方が歩いているときに自動車事故に遭ってしまった場合にも保険金が受取れます。
また、事故によるケガの施術のために仕事を休んだことで、減ってしまった収入についても補償されます。
【搭乗者傷害特約】
搭乗者傷害保険の場合は、契約した車での搭乗中の事故により被害を被った運転手のほか一緒に乗っていたかた全員が補償の対象となります。
ただし、受取れる保険金の額は身体のどこ(頭部、 顔面部、眼、胸部・腹部など)をケガしたのか、どんな症状(打撲・捻挫、骨折・脱臼、など)なのかによって、決まっている「定額払い」の保険です。
そのため、ケガの部位と症状の2つの要素から、支払われる保険金の額がすぐに算出できるので スピーディーに保険金が受取れます。
※各保険会社、もしくは契約中のプランによって補償範囲及び支払対象項目は異なる場合がありますのでご注意ください。
示談前であれば被害者様の負担金は0円です。
交通事故の治療費や慰謝料などは、特別な場合を除いて自賠責保険から支払われることとなります。
この際、窓口で支払う金額は0円となります。
当院が保険請求手続きを代行することにより、書類作成の煩わしさや 窓口支払い分などは0円になります。
金銭的苦痛など一切考えることなく通院に専念していただけます。
〓〓〓「自賠責保険」とは?〓〓〓
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、 一般に「強制保険」と呼ばれています。
(全労済やJA共済などの共済組合が取り扱う「自賠責共済」がありますが、基本的に内容は同じです。 )
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者の保護救済を目的に国が始めた保険制度です。
※自賠責保険は人身事故のみで物損には適用されません。
むち打ち(外傷性頸部症候群)は頸部に外力が加わり、頸部の痛みの他、めまいやしびれなど様々な症状を呈する病態をいいます。頸部が鞭がしなるような状態になって受傷することからその名がついたそうです。
交通事故によるむち打ちは頸椎損傷の可能性もあるので病院でレントゲンを撮り、頸椎損傷のないことを確認します。
むち打ちは頸椎骨折以外のあらゆる頸部損傷を含みます。
主に靭帯や筋の損傷であることが多いため、画像所見などの客観的所見は認められないことが多いです。約9割は受傷後24時間以内に痛みが出ますが、患者の性格やおかれた環境(高齢、地位など)などで症状や程度が変わります。
単独でのケガではなく、交通事故や労災など補償問題が関係する場合は、症状の持続、慢性化への移行に注意が必要です。
また、過去にも頸部痛があったり、頸椎捻挫(むち打ち損傷)があった場合も予後不良の因子となります。強い痛み、頸部の圧痛、上肢のしびれなどの存在も予後不良の因子となります。
むち打ちの施術として、頸椎カラーによる固定、牽引などが行われてきましたが、最近のガイドラインでは、4日以上の安静はとるべきではない、頸椎カラーは装着しない(装着する場合でも4日以内にとどめる)牽引は他の治療法と併用するのがよいとされています。
また早く日常生活へ戻るほうが予後が良いとされ、運動療法などによって徐々に機能障害を改善させていくのが良いです。
受傷後3ヶ月以上たっても症状が続くケースでは永続的に続くことが多く、受傷者の約5%は永続的に症状が残るといわれています。