弁護士費用特約ってご存知ですか?
自動車任意保険の特約なのですが、中島通接骨院ではこの特約を付帯することをお勧めしています。
なぜかと言いますと・・・・
もし交通事故に遭い あなた自身の過失がゼロであった場合、自分の保険会社には示談交渉をしてもらうことができません。
(1でも過失があれば、示談交渉はしてもらえます。)
そのため、相手方(保険会社)との示談交渉は自分で行うことになります。
特に初めての事故の場合は自賠責保険の内容など詳しく分からないため、プロである保険会社のいいなりになってしまうことが多いのが実情です。
その内容は「被害者なのに自身の健康保険での治療でないと認めない」、「まだ痛みがあるのに3ヶ月終わらせてください」、「3ヶ所のケガでも治療は2ヶ所で」など多岐にわたります。
この時点で患者様の権利が侵害されています。
しかし、そのような場合にご自身の任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば別です。
弁護士費用特約とは交通事故に遭い相手方との交渉を弁護士に依頼した際、その依頼した弁護士の費用をご自身の保険会社が支払ってくれる特約です。
多くの場合、最大300万円まで支払われる契約となっており、またご自身で弁護士に依頼することができます。
万が一のためにも弁護士費用特約を付帯することをお勧めします。
中島通接骨院はスポーツを頑張る子どもたちを応援しています!!
スポーツを頑張っている小中高生の皆さま
“勝つための努力”ができるように
そして“試合では100%以上の力を発揮”できるようにサポートします!!
“勝つための努力”とは“正しい努力”をすることです。
正しい動作の分析、トレーニングができなければ競技力の向上にはつながりません。
正しい身体の使い方を身に付ける
↓
ケガや故障の予防になる
↓
ケガや故障が少ない⇒ 練習がしっかりできる⇒ 競技力の向上につながる!
引退まで、時間は限られています。
どうせするなら“正しい努力”を!!
自分の持っている力を最大限発揮しましょう!
“悔いなく引退”ができるように当院が全力でサポートします!!
野球、サッカー、ハンドボール、陸上、ゴルフ、バレー、バスケなど…どんなスポーツでもOKです。
様々なスポーツに取り組んでいる子が当院で頑張っています。
共通する身体の強さとしなやかさを作ります。
本気で頑張りたい子をしっかりサポートします!!
中島通接骨院では、「ケガを治す」「競技への復帰」「ケガの予防」「競技力向上」の
全てをサポートすることができます。
ケガの施術や身体のケアはもちろん、トレーニング指導まですることができるため、
その時の目的や身体の状態に合わせて的確なアドバイスをすることができるのが当院の強みです。
お体のことは当院にお任せ下さい!!
※ケガの治療は健康保険の適応となります。
「少し、コツンとあたっただけだから・・・」
「時速20km位でぶつかったけどシートベルトしてるから問題ないよ・・・」
このように「たいしたことはない」と言われる患者様が時々お見えになります。
しかし・・・
交通事故の衝撃とは実際にどれくらいの力が加わっているのでしょうか?
時速40kmで衝突した場合、だいたいビル の3階から落下したのと同じくらいの衝撃 を受けるそうです。
その他にもこんな数字が出ています。
時速60km・・・ 14mの高さからの落下(ビル5階程度に相当)
時速80km ・・・25mの高さからの落下(ビル8階程度に相当)
時速100km ・・・39mの高さからの落下(ビル12階程度に相当)
時速120km・・・ 56mの高さからの落下(ビル16階程度に相当)
おそろしいですね・・・・
事故直後は興奮状態のため、すぐには痛みを感じないことも珍しくありません。
軽い事故でも、たいしたことはないと自己判断で放っておくと後に後遺症となる場合もあります。
早期の治療が大切です。
自分で車を運転中、誤って壁に激突し ケガをしてしまった・・・・
このような場合、自賠責保険を使用することができません。
当然、治療費や慰謝料はもらえません。
「病院に行くのはお金かかるし、面倒だな~」
時々このようなことを言っている患者様がいらっしゃいます。
自損事故は、見た目以上に体に大きなダメージを受けていることがよくあります。
必ず病院での検査を受け、必要があれば治療を受けるようにしてください。
治療費については、加入されている任意保険に人身傷害補償特約が付帯されていれば、負担額は0円となることがほとんどです。
加入していない場合でも健康保険適用で治療費(総額の1割~3割)を補うことができます。
交通事故で被害者となった場合、治療における慰謝料の計算方法はご存じでしょうか?
「治療期間」と、「実治療日数×2」を比べ、少ない方を通院期間とし、それに、4,200円をかけて慰謝料を計算します。
治療期間・・・治療開始日から治療終了日(治癒)までの日数
実治療日数・・・実際に治療のため病院や接骨院に行った日数
例)①5月1日に事故に遭い、当日から病院や接骨院に通院し5月31日に治癒。(治療期間は31日)
②実際に通院したのは12日
実日数の12日を2倍すると24日となります。
治療期間は31日>実日数の24日
24日×4,200円で100,800円となります
中島通接骨院では治療の事はもちろん、慰謝料などの相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください。
車の運転中 や歩いているなど、どんなに注意していても交通事故 はいつ起きるかわかりません。
もしも、交通事故に遭ってしまったら・・・・
被害者となった場合、保険に入っていても自分の利益を守るためにしておかなくてはいけないことがあります。
①相手の身元を確認
免許証、車検証、スマホ等のカメラなどで撮影しておきます。
電話番号も確認します。
②現場の保全
どこで事故が起きたのかや、車の損傷個所をスマホ等で撮影。
目撃者がいれば証言の協力を依頼します。
③すぐに警察へ届ける。
事故証明書を発行してもらいましょう。
④保険会社へ連絡。
相手から「示談にしてほしい」と金額を提示される場合がありますが絶対に断りましょう。
サインをしてしまうと様々な問題が発生し、後に保険会社が対応できなくなる場合があります。
⑤必ず医療機関で検査をする。
むち打ちなどの場合は、痛みがすぐに出ない場合がほとんどです。
少し痛い、なんか体がダルいなどの症状が少しでもあれば精密検査をお勧めします。
検査後の治療は中島通接骨院にお任せください。
症状固定ってご存知ですか?
交通事故で通院する場合、事故直後 は症状が一番重いのですが、治療を続けることにより症状は徐々に緩和していきます。
しかし、ある時期から通院を継続しているのにもかかわらず症状が一進一退で変わらず、
この状態が長期的に続くと予想される場合「医学上妥当と認められる期間経過後に症状固定とする」ということが行われています。
※一進一退とは・・・ 施術を受けた時は症状が楽になるが、しばらく何もしないでいると症状がぶり返すという状態。
そして、症状固定と判断されると、今後の治療費や慰謝料などの損害賠償請求はできなくなります。
症状固定後も痛みで通院を続けなければならない場合、一般的には健康保険での治療に切り替えることになります。
(窓口負担金は自腹となります。)
その後、医師の後遺障害診断書をもとに後遺障害の等級認定を申請することになります。
等級認定が認められると、症状固定日以降は逸失利益や後遺障害慰謝料という賠償を受けることができます。
その慰謝料の中から立て替えた治療費を精算し、今後はご自身で病院等を探し通院しても構いません。
しかし、等級の認定がされないと症状固定日以降の損害賠償請求することはできません。
むち打ち・交通事故治療で打ち切りを告げられるは大体3ヶ月~4ヶ月くらいです。
そして、症状固定の時期は症状にもよりますが通院から6ヶ月以上と考えられています。
4ヶ月目で症状固定とされ痛みが引かなかった場合、症状固定とされる6ヶ月目までの2ヶ月間は自腹で通院しなくてはいけません。
また、後遺障害が認定されなければ、その治療費は完全な自腹となりますので注意が必要です。
むち打ちは、初期のうちに交通事故治療を受けることが一番大事です。
事故後、症状が無いからといってそのままにしておくと、ひどい後遺症に悩まされる事もあります。
早めに治療を受けるのが早期治癒に効果的です。
車の運転をしていると、時々動きのおかしい車を見かけます。
「チラっ」と覗いてみると、スマホを操作していたり、画面をチラチラ見たり…
「ながらスマホ」の状態です。
車は蛇行していたり、片側により過ぎていたり、かなりスピードが遅かったりと様々です。
運転中にスマホを使用していた事がきっかけの交通事故は増えており、罰則が厳しくなりましたね。
警察の方も取締りを強化しているそうです。
「ながらスマホ」は大きな事故につながることもあり、とても危険です。
運転中は運転に集中しましょう!
クリスマスから年末にかけて寒波が襲来すると言われています。
雪 も心配ですよね。
外出時は転倒など注意してくださいね。
スタッドレスタイヤに変えていない車も多いので、歩行時はできるだけ車道付近を通らない方が良いでしょう。
車はスリップすると、コントロールがききづらくなりとても危険です。
実際、雪の日は交通事故 が増えます。
車を運転する際は、細心の注意を払いましょう。
中島通接骨院では、交通事故でのケガの相談を無料で受け付けております。
「交通事故にあったけど、どうしていいかわからない」「今病院に通院中だけど変わりたい」など相談内容は様々です。
お気軽にお電話ください。
交通事故に遭って通院 を始める際、
保険会社から「一括請求でお願いします」と言われることがあります。
意味も分からず、ほとんどの方がこの一括請求を選択されているかと思います。
一般的には「任意一括請求」といいますが、過失割合が高い方の保険会社が、「事故に係る処理を全て引き受ける」という意味で、治療費や慰謝料など被害者に立て替え払いをしてくれるというとても便利な制度です。
このことから加害者側の保険会社が、事故によって生じた治療費や慰謝料をまるで支払っているかのように思えます。
しかし、実際には交通事故による補償は、120万円を上限として自賠責保険により国から支払われます。
(自賠責保険は強制保険と言われ、車検を受ける時に必ず加入することになっています。)
つまり、加害者側の保険会社が一時的に被害者側に立て替え払いをし、その後かかった費用を自賠責保険(国)に請求するという仕組みなのです。
「120万円以内で済めば加害者側の保険会社は自分の任意保険からは1円も払わなくていい」ということになります。
治療費や慰謝料が自賠責の120万円で収まるのならば問題はありません。
しかし自由診療の場合は健康保険は使いません。診療報酬単価は高くなりますが、その分治療内容が手厚く丁寧になります。
病院での検査代や治療費をあわせ120万円を超えそうになるのは3~4ヶ月を過ぎる頃からです。
この頃から保険会社は通院の終了を勧めてきたり、示談交渉を提案してくることもあります。
任意一括請求の場合、被害者は特に手続きをする必要がないのでとても楽です。
しかし、保険会社はケガの治り具合に関わらず、示談金を自賠責保険からの支払額のみと提示してくることがよくあります。
また自賠責保険から支払われた保険金は示談が成立しないと被害者へ支払われません。
つまり任意一括請求を選択すると、保険会社に主導権を握られたままで示談交渉することになります。
当院では、このような事情も踏まえて、
治療はもちろんのこと保険会社と何度も話し合いをし患者様が不利益を被ることないよう全力でサポートしています。