交通事故によるむち打ち損傷は多くみられます。
9割は24時間以内に痛みが現れますが、そうでない場合もあります。
レントゲン等で頸椎の損傷が否定されれば頸椎カラーを外すことが多いです。
実は頸椎カラーをつけると、つけない場合よりも治るのが遅くなるともいわれています。
むち打ちは、しばらく放っておいたり、初期のうちに適切な治療を受けることができなかった場合は、完治するまでにとても時間がかかってしまうこともあります。
交通事故に遭った場合は、早めの受診をおすすめします。
今回は交通事故に遭った場合の休業補償についてのお話です。
休業補償を請求する場合は?
サラリーマンやOLなど、会社勤めの方が休業損害を請求する場合は、就業先に「休業損害証明書」 を記載してもらい加害者の保険会社に提出します。
内容は、「事故で休んだ日」「事故前3ヶ月分の給料」などが記載されています。
また、源泉徴収票も提出します。
自営業者の場合は、昨年の確定申告書一式を提出します。
赤字申告やフリーターの場合は、申告所得を計算するのが難しいので「賃金センサス」の統計から算定する形になります。
★賃金センサスとは・・・
年齢に対する収入の平均を表したもので、日本の賃金を表した最も規模の大きい統計です。
別名、賃金構造基本計調査とも言われています。
交通事故に遭うと「どのような流れで治療を受ければいいの?」と、よくご質問をいただきます。
今日は簡単に流れをご説明いたします。
①事故 にあったら、すぐに警察に連絡をし、現場検証をしてもらいます。
②加害者の名前、住所、電話番号、勤務先、免許証、自賠責の保険会社名を確認します。
③ケガをしている、違和感がある場合は病院 へ。
痛みなどがない場合も必ず精密検査を受けるようにし、診断書をもらってください。
④痛みや、だるさ、頭痛等があるようでしたら当院までご連絡ください。
事故の状況をお聞きし、現在の症状を確認、今後の治療方針を丁寧にご説明致します。
⑤保険会社に当院に通院する旨を連絡します。
⑥当院で治療の開始。
これが事故発生から、当院で治療を受けるまでの流れになります。
交通事故の治療でお困りの方はお気軽にご連絡ください。
交通事故治療をしていると、患者様から「慰謝料はいつ請求できるの?」
という質問をよく受けます。
「障害慰謝料」に関しては、ケガが完治し治療が終了した時、もしくは症状固定時(これ以上施術を受けても、今以上改善が見られないと判断)された場合に算定されます。
「死亡慰謝料」に関しては、死亡時。
「後遺障害慰謝料」に関しては、後遺障害等級が認定された時になります。
先日、事故に遭われた患者様がお見えになりました。
仕事が忙しくなかなか通院できなかったようで、立っているとめまいがするとのことでした。
交通事故でよくありがちなのが、「このくらい大丈夫」「仕事が忙しくて・・・」などの理由で治療を受けることを疎かにしてしまうことです。
一般的に、むちうちの症状が現れ始めるのは翌日~3、4日後です。
しかし、少しずつ現れたり、場合によっては数週間経ってから現れることもあります。
むちうちの治療は初期段階、できれば症状がほとんど出ていない段階で開始することをおすすめします。
早期に治療を開始することで辛い症状を抑えられるだけでなく、回復までの期間も短くなる傾向にあります。
梅雨入りしましたね。
この時期になりますと各地で集中豪雨が起こりやすくなります。
交通事故にも注意が必要です。
集中豪雨に遭ってしまった時の注意点は…
1.運転中視界が遮られても、慌てずに落ちついて運転する。
2.車間距離をあけて、対向車の水しぶきに注意する。
3.地下道は通らない。
などがあげられます。
また車の中に、もしもの時の為にガラス割りハンマーやシートベルトカッターを常備しておくのも良いかもしれません。
大雨や集中豪雨の際の運転は気をつけましょう。
さて、今日は交通事故治療を受ける際の通院日数についての話です。
当院での「打撲・むち打ち治療」は、ほとんどの場合3ヵ月~半年以内で治癒を目指しております。
しかし、通院頻度は患者様によって異なる為、必ずというわけではありません
例えば週1回程度の通院ですと、治療効果はなかなか上がりません。
また、治療後の回復状況の確認は困難であり、特にむち打ちの場合は症状が強く出る日、出ない日もある為、経過が分からなくなってしまいます。
結果、早期での治癒という判断は難しくなります。
交通事故での負傷は初期の治療がとても大事です。
症状がほとんど出ないからと言って、治療を受けなかったり、中途半端な状態で中止してしまいますと、後遺症が残ってしまう場合もあります。
特に治療開始直後は、ご自身がケガの症状を確認することも含め最低でも週3回は通院することをお勧めします。
当院には、交通事故の患者様の他に、自損事故での患者様も多数来院されています。
そんな中、「自賠責保険は使えるのでしょうか?」と質問されることが多いのですが、この場合、自賠責保険を使うことはできません。
(自賠責保険は、相手に怪我をさせてしまった時に使用する保険なので)
重症の場合は通院回数も多くなり、治療費が高額になる場合もあるので、心配される方がいらっしゃいます。
しかし、ご自身のご加入されている任意保険で人身傷害補償特約に加入されている場合は、自損事故の場合でも治療費が支払われますのでご安心ください。
交通事故治療でお困りの際は、中島通接骨院までお気軽にお電話ください。
交通事故治療(自賠責保険適用)で接骨院に通院する場合、交通費が支払われることはご存じですか?
徒歩や自転車では支給されませんが、バス、電車、自家用車、タクシー代などはそれぞれの規定範囲内で支給されます。
①バスや電車で通院する場合は、実治療日数×往復運賃
②自家用車 のガソリン代は、1kmあたり通常15円×往復×日数で計算し、また高速道路料金や 駐車場代が認められる場合もあります。
③タクシーで通院される場合は、保険会社の許可を得てからになります。
※領収書が必要になります。
タクシーでの通院は難しい場合がほとんどですので、必ず保険会社の許可を取ってからにしましょう!
自転車による交通事故も相変わらず多いです。
以前、このブログでも取り上げましたが、スマホを見ながら自転車を運転している人を、今でもたまに見かけます。
「自転車だから」という軽い気持ちの違反運転も許されません。
自転車の道路交通法についての内容を確認してみましょう。
その違反内容は・・・
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者用道路徐行違反
4 通行区分違反
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害等
9 環状交差点の安全進行義務違反
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 ブレーキ不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
と多岐にわたります。
そして、これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の安全受講が義務づけられています。
自転車をよく利用される方は、気を付けましょう。