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交通事故に遭った時の休業補償について

  • 2022年08月06日

よくある質問の一つに休業補償についてがあります。

自営業の方、会社員の方、フリーターの方などその質問内容は様々です。

休業補償とは一言でいうと「交通事故により仕事を休んだ分の補償」です。

交通事故によるケガで仕事ができず、「休んだ分給与が減った」

「ボーナスが減額された」など、収入の減収分が休業損害です。

では、この休業損害はどうやって計算するのでしょうか?

 

休業損害の計算方法は、サラリーマンの場合一般的に「事故前3ヶ月間の給与平均」から算出されることがほとんどです。

給与については、総支給金額で計算され、残業代や賞与も含みます。

ここから1日当たりの平均収入を割出し、「1日あたりの収入×休業日数」で算出します。

個人事業主の場合は、実際の収入が減った分が休業補償の対象となります。

前年の税務署受付印が押してある確定申告書の控えを使い、その収入を証明することで休業による減収分を計算します。

※納税証明の提出を求められる場合があります。

この他に、休業中にかかる経費(固定費)なども加算されます。

概ね、「前年の所得(納税証明の額)÷365」から一日分の損害額を算出し計算します。

 

専業主婦についても、交通事故の傷害により家事に従事できなかった場合は、休業損害が認められます。

任意保険基準現在は現在は日額6,100円が実通院日数に対して支払われることになっています。

しかし、保険会社としては過小評価した日数で提示することがあり、極端な場合主婦の休業損害を 0円と提示することもあります。

しかし、弁護士が介入することで基準が変わり賃金センサスの女性学歴計・全年齢平均収入が用いられます。

 



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