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交通事故治療(自賠責保険適用)で接骨院に通院する場合、交通費が支払われることはご存じですか?
徒歩や自転車では支給されませんが、バス、電車、自家用車、タクシー代などはそれぞれの規定範囲内で支給されます。
①バスや電車で通院する場合は、実治療日数×往復運賃
②自家用車 のガソリン代は、1kmあたり通常15円×往復×日数で計算し、また高速道路料金や 駐車場代が認められる場合もあります。
③タクシーで通院される場合は、保険会社の許可を得てからになります。
※領収書が必要になります。
タクシーでの通院は難しい場合がほとんどですので、必ず保険会社の許可を取ってからにしましょう!